家庭用として設置する蓄電池は、固定資産税の課税対象にはなりません。
一般のご家庭が住宅に蓄電池を設置しても、固定資産税が上がる心配はないので安心してください。
固定資産税は、「土地」「家屋(建物)」「償却資産(事業用の機械・設備など)」の3種類に対して課税される地方税です。
毎年1月1日時点の所有者に課税され、市区町村に納めます。
家庭用の蓄電池がこの3つのどれに当たるかを考えると、土地でも家屋でもなく、「償却資産」に近い性質を持ちます。
注意が必要なのは、法人や個人事業主が事業用として蓄電池を設置する場合です。
この場合は「償却資産」として固定資産税の申告対象となります。
一般家庭のお客様であれば、この点は関係ありませんが、自宅兼事務所での設置や、賃貸物件への設置を検討されている場合は、念のため税務署や税理士に確認することをおすすめします。
太陽光発電システム(パネルやパワーコンディショナーを含む)についても、個人住宅への設置であれば基本的に家庭用として扱われ、固定資産税の課税対象にはなりません。
ただし、売電収入が発生する場合は所得税の申告(雑所得など)が必要になるケースがあります。
これは固定資産税とは別の話になりますので、ご注意ください。