結論からお伝えすると、FIT認定を受けて売電している設備については、点検は法的な義務です。
FIT法(再生可能エネルギー固定価格買取制度法)では、売電をしている認定事業者に対して「適切な保守点検・維持管理を行うこと」が義務として定められています。
これは努力義務ではなく、違反すると認定取り消しの対象になり得る、法律上の義務です。
ただし、「具体的に何をどのくらいの頻度で行えばよいか」については法律に細かい規定はなく、国やJPEA(太陽光発電協会)のガイドラインで「4年に1回以上、専門家による点検を行うこと」が目安として示されています。
つまり、「点検をすること」は義務、「4年に1回」はその義務を果たすための目安、という二層構造になっています。
売電をしていない自家消費のみの設備、またはFIT期間が終了した設備は、FIT法の対象外です。
また10kW未満の住宅用設備であれば、電気事業法上の電気主任技術者の選任義務もありません。
この場合、点検は法的には義務とは言い切れませんが、以下の理由から実施することが強く推奨されています。