FIT制度(固定価格買取制度)の認定を受けた太陽光発電システムを所有している方は、毎年度、設備の運転状況を国(経済産業省)に報告する義務があります。
これを「運転報告」または「運転状況報告」と呼びます。
再生可能エネルギー特別措置法(FIT法)第16条を根拠とする制度で、発電設備が適切に維持・管理されているかを確認するために設けられています。
運転報告の義務は、主に10kW以上の太陽光発電設備(産業用・過積載を含む)を対象として制度設計・運用されています。
10kW以上の設備をお持ちの方は、FIT認定を受けている限り原則として毎年の報告が必要です。
一方、10kW未満の住宅用設備については、制度上の位置づけや実務上の運用が異なり、実際に報告を求められるケースはほとんどありません。
報告の主な内容は以下のとおりです。
提出期限は、毎年6月末日(各年度終了から3ヶ月以内)です。
提出は、経済産業省が運営するウェブポータル「なっとく!再生可能エネルギー」からオンラインで行います。
書類の郵送提出にも対応していますが、電子申請が推奨されています。
期限を過ぎても提出がない場合、経済産業省から改善命令が出されることがあります。
それでも改善されない場合には、FIT認定の取消しに至る可能性があります。
FIT認定が取り消されると、その後の売電が一切できなくなります。